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岡山地方裁判所津山支部 昭和62年(ワ)57号 判決

原告

藤原実夫

被告

久山眞子

主文

一  被告は、原告に対し、金五九五万四四六六円及び内金五四五万四四六六円に対する昭和六〇年二月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを八分し、その七を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一当事者間の求める裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告に対し、金四五〇一万八六五二円及び内金四四〇一万八六五二円に対する昭和六〇年二月一一日から支払済みまでの年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  (交通事故の存在及び態様)

(一) 原告は、別紙目録記載の交通事故(以下「本件交通事故」という。)により負傷した。

(二) 原告は、本件交通事故当時、斉藤與人運転の乙車の助手席に同乗して津山方面に向けて国道一七九号線を進行していたところ、対面から進行してきた被告運転の甲車が、ウエストランド駐車場に入ろうとして前方注視不十分なまま、突然右折して、乙車進路前方に飛び出した結果、甲車と乙車が衝突したものである。

2  (原告の負傷内容及び治療状況)

原告は、本件交通事故により頭部打撲、頭部捻挫、腰部捻挫の各傷害を受け、左記のとおり入通院した。

(1) 入院

角田病院 一七日 (始昭和六〇年二月一八日)

(至同年三月六日)

(2) 通院

角田病院実日数六六日(始昭和六〇年二月一〇日)

(至同年二月一七日)

(始昭和六一年二月一七日)

(至昭和六一年五月六日)

佐良山診療所実日数一三五日

(始昭和六〇年三月二日)

(至昭和六一年五月六日)

3  (後遺症について)

(一) 原告の症状は、右通院中の昭和六一年五月六日固定したが、頭部痛、左上肢痛の後遺症を残し就労能力が半減した。これは、後遺障害等級の九級に該当する。

(二) また、原告は、本件交通事故により、左眼につき、その視力が低下し、疲労し易く涙が出なくなつて、目が乾き、痛みを感じるようになつたが、この症状は現在に至るもなお回復していない。この左目の諸症状は後遺症であり、一二級に該当する。

よつて、原告の後遺障害等級は総合八級となる。

4  (損害について)

以上の事実をもとに原告の損害額を算定すると次にようになる。

(1) 入院雑費 金二万〇四〇〇円

1,200円(1日当り)×17日(入院日数)=20,400円

(2) 薬代(主として目薬代) 金一九万二八八五円

(3) 休業損害 金四一五万八一六七円

〈1〉 原告は、有限会社藤実工務店の代表取締役で、本件交通事故当時月額五〇万円(一日当り一万六六六六円)の役員報酬を受けていたが、本件交通事故により負傷したため、代表取締役としての役務を果たすことができなくなつた。そのため、昭和六〇年二月一一日から同年三月三一日までの四九日間報酬を受けることが出来なかつた。

右期間中の休業損害は

16,666円(1日当り)×49日(休業日数)=816,634円

である。

〈2〉 次に、原告は昭和六〇年四月一日からは経理上月額五〇万円の役員報酬を受領したかたちになつているが、これは、原告の報酬がなくしては家族の生活が成り立たないため、止むなくそのような処理をした次第である。実際のところはその大半を人に任せきりであつた。

したがつて、昭和六〇年四月一日から症状固定した昭和六一年五月六日までの四〇一日間の休業損害は、正規の報酬の半額が相当である。

したがつて、右期間中の休業損害は

16,666円(1日当り)×401日(休業日数)÷2=3,341,533円

となる。

よつて、休業損害の総額は金四一五万八一六七円である。

(4) 傷害慰謝料 金一五〇万円

原告は、本件交通事故による傷害の症状が固定した昭和六一年五月六日まで入院(一七日)及び通院(総日数四三二日)した。

したがつて、傷害慰謝料は金一五〇万円が相当である。

(5) 逸失利益 金三一一四万七二〇〇円

原告は、本件交通事故当時満五一歳の健康な男子であつたが、本件交通事故により後遺障害等級八級の後遺症(労働能力喪失率四五パーセント)を残した。そこで、一月当り金五〇万円の収入を基礎として稼動可能な一六年間の逸失利益を求めると

500,000円(1月当りの収入)×12×45/100×11,536(新ホフマン係数)=31,147,200円

となる。

(6) 後遺症慰謝料 金七〇〇万円

原告は、本件交通事故により前記後遺症を残し、その肉体的、精神的苦痛は筆舌に尽し難いものである。これに対する慰謝料は金七〇〇万円が相当である。

(7) 弁護料 金一〇〇万円

原告は、本件交通事故により以上の損害を受けたが、被告が誠意ある態度を示さなかつたために、紛争の解決を弁護士に依頼せざるを得なくなつた。そのための弁護料(着手金及び報酬)は金一〇〇万円が相当である。

よつて、原告は、被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求めて本訴に及ぶ。

二  請求原因に対する認否

1(一)  1(一)の中、本件交通事故の発生したことは認めるが、原告が負傷したとの点は不知。

(二)  同(二)は認める。

2  2の中、原告主張のとおり入・通院したことは認めるが、右入・通院が、本件交通事故と相当因果関係のあることは否認する。

3  3の(一)、(二)はいずれも否認する。

4  4の(1)、(2)はいずれも不知。(3)ないし(7)はいずれも争う。

三  被告の主張

1  本件交通事故と相当因果関係のある治療の期間は、せいぜい事故日から一か月程度であり、その後の治療継続は、原告の有する素因(頸椎の加齢的変形等)や賠償神経症的傾向の心因性にあるものであつて、相当因果関係を欠くものであり、その賠償責任を被告に負わせるのは失当である。

2  万が一、これをより長く認める場合であつても、右心因性や加齢的変形がその長期化の重大な原因を占めているのであるから、過失相殺の規定の類推にしたがい、右の原因の寄与率を大幅に認め、被告の負担となる損害を減じるべきである。

3  被告は、原告に対し、次のとおり合計金一〇三万一八七〇円を支払つている。

治療費 金七三万一八七〇円

角田医院 金五〇万四九九〇円

佐良山診療所 金二二万六八八〇円

ただし、治療費は、原告は請求していない。

内払金 金三〇万円(昭和六一年四月七日)

したがつて、右内払金額は、原告の損害額から控除されるべきである。

四  原告の反論

1  仮に、被告が主張するように、原告に頸椎の加齢的変形等の素因があつたとしても、原告は、本件交通事故前は通常の生活を営んできたもので、本件交通事故による外力が加わることがなければ現症状を呈すことはなかつたのである。したがつて、原告が本訴において主張するところの入院、通院はすべて本件交通事故によるものであり、被告は、よつて生じた原告のすべての損害を賠償すべき責任がある。

2  一般に、頸椎変形の素因を理由に過失相殺ないし割合的認定により、被害者の被つた損害額が減額されるのは、〈1〉被害者にその年齢と不相応な頸椎の変形が存在し、近い将来において異常を呈することが高度に予見される場合、〈2〉素因により事故前から日常生活において異常を呈示していた場合の二点に限られるべきである。けだし、年とともに肉が細り、骨が触まれて変形を来たし、外力に対する抵抗力が弱くなることは万人に共通した現象である。にもかかわらず、もし老化による骨の変形があれば常に損害額が減額されるということになれば、ただただ老人ゆえに十分な損害賠償を受けられないということになり、これは極めて不公平だからである。原告は、本件交通事故前においては、その素因にもかかわらず通常の生活を営んできたもので、本件交通事故による外力が加わることがなければ現症状を呈することはなかつたのである。したがつて回復されるべき法益は、右素因にもかかわらずこれまで営まれてきた通常の生活であるべきである。また、本件交通事故当時、原告は五一歳であつたのであるから、頸椎に変形があつたとしても、その年齢からして何ら異常なことではないのである。したがつて、原告に、その年齢層にありがちな頸椎の変形があつたとしても、それは原告の年齢からして当然のことであり、過失相殺ないし割合的認定がなされるべき根拠たり得ないのである。

3  被告の主張によると、原告の長期療養のもう一つの原因は、原告の賠償神経症的傾向の心因的要因にあるという。しかし、その根拠とする石川修一郎作成の診断書は医師としての立場を忘れた極めて主観的なものであり、その信用性について疑問があるのであつて、これらの診断書を根拠に原告に賠償神経症的傾向があつたとすることは誤まりである。

原告の症状は昭和六一年五月六日に固定した。しかし、原告は、その後も頸部、肩部、胸部等の痛みのために角田病院や佐良山診療所に通院して注射や投薬治療を受け、今もなお鎮痛剤を常時携帯しているという状況にあるのである。さらに左目は涙が出ないため、渇いて痛くてたまらず、一日中、目薬をさしている。もとより症状固定後の、これらの治療費は、当然に、すべて原告が負担すべきものであり、被告に請求することは出来ない。また原告に、その意思もない。このように原告がその負担において未だなお治療を継続しているのは、原告にどうにもならない苦痛があるからである。原告が損害賠償額を増額することを目的としたならば、被告に請求できない治療を受けるわけがないのである。

4  被告の一部弁済の主張は認める。ただし、金七三万一八七〇円については、その主張のとおり、治療費として受領したものである。また、金三〇万円は、交通費の名目で受領したものである。それゆえに、原告は治療費、交通費については既に受領済として請求していないのである。したがつて、右の一部弁済によつて、原告の請求金額が減額することはない。

第三証拠

記録中の証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1のうち、原告が本件交通事故により負傷した点を除き、その余は当事者間に争いなく、また、右争いある点は、成立に争いない甲二、一三号各証、証人角田昭二郎の証言及び原告本人尋問の結果により、これを認めることができる。

二  請求原因2について検討する。

1  このうち、原告の入通院の点は当事者間に争いがない。

2  本件交通事故との因果関係について検討する。

成立に争いない甲二、甲三、甲六(の一乃至三)、甲七及び甲一三号各証並びに証人角田昭二郎の証言及び原告本人尋問の結果によれば、原告が本件交通事故により頭部打撲、頸部捻挫、腰部捻挫の各傷害を受け、右治療のために前記二1のとおり入通院したこと、すなわち、いわゆる事実的因果関係は認めることができる。ただし、佐良山診療所の通院期間中、昭和六〇年三月二日から同月六日までと昭和六一年二月一七日から同年五月六日までの間は、角田病院との重複診療であるから、相当因果関係を肯認し難い(なお、本件においては、原告に本件交通事故前から加齢的な頸椎変成があり、本件交通事故と相当因果関係ある損害を確定するにあたつては、この点をも考慮する必要があると考えるが、右については後に纏めて検討する。)。

三  請求原因3について検討する。

1  (一)について

成立に争いない甲六(の一及び三)及び甲七号各証並びに証人角田昭二郎、同石川重二郎の各証言及び原告本人尋問の結果によれば、原告の症状が昭和六一年五月六日固定したこと、その際、頸部痛、左上肢痛等の後遺障害を残していること、そして、これにより、主として肉体労働を前提とした場合に就労能力が半減していることが認められる。殊に、右後遺障害の程度については、いずれも医師である角田及び石川両証人が右認定と同趣旨の証言をするに対し、これを覆すに足りる証拠はない。

2  (二)について

成立に争いない甲四及び五号各証並びに原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告が本件交通事故により左眼の流涙低下、乾燥感、痛み等の傷害を負つていることが認められる。

四  請求原因4について検討する。

1  入院雑費について

一日六〇〇円を相当とし、一七日分の金一万〇二〇〇円の限度で認める。

2  薬代について

甲一二号証の一乃至四三のうち、症状固定日以前のものに限るが、品名の記載なきものや胃腸薬と認めるべきものの記載があり、また、左眼の治療以外は前記医療機関による治療と重複するとみるべきであるなど、その全てが本件傷害の治療に関わりがあり、かつ必須であつたか疑問が残るので、控え目に考慮し、金一万円の限度で認める。

3  休業損害について

津山市に対する調査嘱託の結果によれば、原告は問題の年度における役員報酬全額を支給されていることが認められるから、休業損害の発生を肯認することはできない。

4  傷害慰謝料について

入院日数一七日、通院日数四二六日を前提とし、実通院日数等をも考慮し、金一〇〇万円の限度で認める。

5  逸失利益

成立に争いない甲一一号証、原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、原告は、従業員一〇名程度の同族会社で土建業者である有限会社藤実工務店の代表取締役として稼働し、右会社を総括するとともに、仕事の受注等の営業部門を主にし、忙しい時には自ら土木作業にも従事していたことが認められる。右のような原告の就労形態及び前記後遺障害の程度等を総合考慮すると、原告の労働能力喪失割合は二〇パーセント程度とみるのが相当である。乙二五号証にいう一四級(喪失率五パーセント)とあるは、低きに過ぎる。

原告が本件交通事故当時満五一歳の健康な男子で月収五〇万円であつたことは、成立に争いない甲八号証、津山市に対する調査嘱託の結果及び原告本人尋問の結果により認められる。

したがつて、逸失利益は金一三八四万三二〇〇円となる。

500,000円(1月当りの収入)×12×20/100×11,536(新ホフマン係数)=13,843,200円

6  後遺症慰謝料について

前記後遺障害の程度に鑑み、金二四〇万円が相当である。

7  よつて、原告が本件交通事故により蒙つた損害(弁護士費用を除く。)は、右合計金一七二六万三四〇〇円となる。

五  ところで、証人角田昭二郎の証言によれば、原告には本件交通事故前から加齢的な変成とみられる第五、六頸椎間の椎間腔狭小化と骨棘形成が存したこと、原告の治療が長期化し、後遺障害とも成つている症状の主因は(左眼のそれは別としても)、右原告の事故前からの身体上の素因にあることが認められる。しかしながら、成立に争いない乙二二号証及び証人角田昭二郎の証言によれば、原告のような年齢の成人には、相当の程度右のような加齢的変成が認められることがあると窺える。しかして、このように、格別特異稀な病変というわけでもなく、むしろ一般に有りがちな身体的素因のため生じるに至つた損害というものは、いまだ尚本件交通事故との相当因果関係の範囲内にあると解すべきである。

六  しかしながら、身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合においても、右損害が右加害行為のみで通常発生する程度等を超えるものであり、その損害の拡大について被害者に存した身体的素因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができるものと解する。

しかして、成立に争いない甲二、一三、乙一、二(の一及び二)、三、四(の一)号各証及び原告が本件交通事故当時乗車していた普通貨物自動車の破損状況を撮影した写真であることにつき当事者間に争いない乙二七号証の一乃至六並びに証人角田昭二郎の証言及び原告本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すれば、原告は、本件交通事故直前、前記自動車の助手席にシートベルトを付けないで座り、右下を向いてカメラをいじつていたが、運転手の声で被告車両の方を向いた直後に衝突し、左肩をダツシユボードに当てるなどして座席から転落し、暫時失神したこと、原告は、事故直後に運転手に引きずり出されて気が付いたが、その際は何ともないように感じて救急車の手配を断つたこと、ただし、その後に前記会社の車が現場に来るまでの若干の間に気分が悪くなり、嘔吐したこと、そして、右会社の車で帰社した後、角田病院に行き、前記のとおり通院した後に、腰が痛くて立てなくなつたため入院したこと、その後、通院できる状態となつて退院したこと、角田医師としては、原告が昭和六〇年三月二六日に一旦治療に来なくなつた時点では、かなり回復しているが仕事に就くためには後一、二ケ月治療に来ればと考えていたこと、なお、原告の乗車していた前記自動車は、助手席側である左前部に破損が集中し、修繕費として金一五万五一四〇円を要したことが認められる。

右認定に照らすと、本件交通事故は、原告の当時の体勢等もあつてかその身体にそれ相当の衝撃を与えたことは否定できず、決して軽微なものであつたとすることはできない。ただ、原告の入院の原因が前記身体的素因とは関係ない症状と思われる腰痛であること、したがつて、他の症状はこれより軽度であつたと窺われること、そして、退院時は原告の症状は相当改善されており、医師の目から見ても就労のためにはその後一、二ケ月治療に来る必要がある程度と思われていたことからすれば、原告の傷害は、通常ならば、右程度の治療期間で腰痛はもとより他の症状(治療の対象とされていなかつた左眼のそれは断言できないが。)も相当良くなり得るものであつたと考えられる。

したがつて、これら諸事情に更に原告の前記身体的素因とは関係ないと思われる左眼の傷害の存在を総合考慮するとき、原告の前記身体的素因の全損害に対する寄与の割合を三分の二とみるのを相当とすべく、結局、前記損害の三分の一に相当する金五七五万四四六六円が被告の負担すべき損害というべきである。

七  なお、本件の損害の拡大が原告の心因的要因によるものであるかについては、原告の症状や治療の必要性につき医学的裏付けあること明らかと認められるうえ、原告は、自己が経営する前記会社の代表者として、その責めを果たすためにも早期快癒に腐心していることが窺えるし、また、現在もなお治療を受けてはいるものの、本訴においては、医師が症状固定と判断した時点を争わず、その以後の損害は請求していないなどの事情も認められるのであつて、原告において本件傷害に過大に反応しているとか、賠償神経症的傾向があるとかいつたことはこれを認めることができないのである。したがつて、心因的要因による損害の拡大も過失相殺の規定を類推適用して斟酌できるとしても、本件においては、存在の前提を欠く事柄として考慮する必要がない。

八  原告が昭和六一年四月七日に損害の一部填補として金三〇万円を受領したことは当事者間に争いがなく、成立に争いない乙二六号証及び弁論の全趣旨によれば、これが原告が本訴において請求していない交通費として授受されたものであるとは認め難いから、右金額は損害から控除さるべきである。

弁護士費用は、認容額その他一切の事情を考慮し、五〇万円が相当である。

九  以上の次第で、原告の本訴請求は、結局、金五九五万四四六六円及び内金五四五万四四六六円に対する本件交通事故の翌日である昭和六〇年二月一一日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却することとし、民事訴訟法八九条、九二条本文、一九六条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤拓)

目録

発生日時 昭和六〇年二月一〇日午後〇時四〇分ころ

発生場所 津山市二宮七一番地先国道一七九号線上

加害車両

(甲車)運転手 被告

被害車両

(乙車)運転手 斎藤與人

被害者 原告

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